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今回の相談
今回の相談員
西本 清隆
司法書士・行政書士・家族信託専門士
年間50件以上の家族信託・相続に関する相談を受ける。
ご相談・お問合せ
TEL:0120-112-254
親の財産管理を行う方法として「成年後見」と「家族信託」があります。成年後見は、親が認知症になった後に、家庭裁判所の監督の下で財産管理を行うので、定期的な家庭裁判所に活動内容の報告が必要です。家族信託は、家族内で契約をすることで、すぐに財産管理を行うことができます。契約後に親が認知症になるかどうかは関係ありません。お母様は足が悪いようですが、しっかりとした判断ができるならば、成年後見の活用はできません。家族信託を活用しても、管理者はお母様へ報告義務がありますし、お兄様が監督する役割を担うことも可能です。家族が協力しお母様の財産管理を行えます。
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