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今回の相談
今回の相談員
西本 清隆
司法書士・行政書士・家族信託専門士
年間50件以上の家族信託・相続に関する相談を受ける。
ご相談・お問合せ
TEL:0120-112-254
家族信託とは財産に関する権利を本人に残したまま、管理や処分の権限を受託者(家族)に託す制度になります。例えば、お父様が対応できなくとも受託者が管理用の銀行口座からお父様の生活や介護に必要な費用を引き出したり、自宅の売却を行うことが可能になります。また、お父様が受託者を誰にするか選べるため、信頼できるご家族様を指定できます。お父様の判断能力がしっかりしている時から財産管理を託すことができますので、お父様の意思をしっかりと伝えられる制度でもありますが、何が一番最適かについては様々ですので、一度専門家などにご相談ください。
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