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江浦 誠
相続診断士
シニアライフ相談士
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名義変更は親から子へということなので贈与にあたり相続にはなりません。一方、名義を変えずに同居し、両親が亡くなった後に相続となると兄弟にも法定相続人として権利が発生します。生前贈与は他の兄弟の承諾は一般的には不要なので、相続発生後の争いを避けるには有効です。しかし、贈与税は相続税よりも税率が高いため、納税が多額になることもあります。つまり、どちらが良いかは財産の内容や法定相続人の関係によって変わってきます。そのため、税理士や公認会計士に依頼して納税額を事前に出してもらうことがおすすめです。
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