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西本 清隆
司法書士・行政書士・家族信託専門士
年間50件以上の家族信託・相続に関する相談を受ける。
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TEL:0120-112-254
財産を承継させる方法として遺言がありますが、家族信託でも遺言と同じく財産を承継させることができます。遺言は「次の世代までの」承継先しか指定できませんが、家族信託では「二世代・三世代先の」承継先も指定できます。遺言と比べ家族信託は、より自分が望む通りの財産の承継方法を決めることができます。
例えば、長男の妻が相続で一旦財産を承継すると、その後は妻の親族に財産が承継される可能性があります。先祖代々引き継いできた不動産など、自分の子、孫、ひ孫…と自分の親族のみに承継させたい場合には、家族信託はとても有益な方法です。
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