【Vol.4】家族信託で相続先の指定ができるって本当?

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今回の相談

そろそろ相続について考えています。しかし、長男の嫁とは折合いが悪く、可能であれば長男が相続した次は、孫に財産が渡るようにしたいと思っています。そのことを知人に相談したところ家族信託を勧められましたが、家族信託だと可能なんでしょうか?

財産を承継させる方法として遺言がありますが、家族信託でも遺言と同じく財産を承継させることができます。遺言は「次の世代までの」承継先しか指定できませんが、家族信託では「二世代・三世代先の」承継先も指定できます。遺言と比べ家族信託は、より自分が望む通りの財産の承継方法を決めることができます。

例えば、長男の妻が相続で一旦財産を承継すると、その後は妻の親族に財産が承継される可能性があります。先祖代々引き継いできた不動産など、自分の子、孫、ひ孫…と自分の親族のみに承継させたい場合には、家族信託はとても有益な方法です。

今回の相談員

西本 清隆

西本 清隆

司法書士・行政書士・家族信託専門士

年間50件以上の家族信託・相続に関する相談を受ける。

ご相談・お問合せ

TEL:0120-112-254

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